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【初心者でもわかる宅建】制限行為能力者とその相手の保護

制限行為能力者には、その保護者の同意がない場合、取引を取り消せることができます。

しかし、制限行為能力者が、契約相手に詐術(嘘をつくなど)で契約をした場合、取り消されてしまっては、安心して業務を行うことができません。

そのため、相手を保護する制度があります。

詐術
民法上では、制限行為能力者が取引の相手方に対し、自己が能力者であることを信じさせるため嘘をつくこと。欺罔(ぎもう)行為とも。

制限行為能力者が、”制限行為能力者ではない”と詐術を使った時は、取引を取り消すことはできません。
例えば、未成年者が「未成年者ではない(成年者である)」と嘘をついて取引した場合は、取り消せないということです。

ここで、制限行為能力者と取引した相手は、1か月以上の期間を定めて、追認するかどうか、催告することができます。
つまり、保護者に対して、”期間内に返事をください”と伝えることができます。

追認
取り消すことができる行為を、もう取り消さないものとし、確定的に有効なものとすることです。
取消権の放棄を意味します。追認したら取り消すことはできません。
催告
相手に対して一定の行為を行うよう、催促することです。
一覧
制限行為能力者 催告先 催告し期間が過ぎても返事がない場合
未成年者 法定代理人 追認したとみなされる
成年被後見人 法定代理人 追認したとみなされる
被保佐人 保佐人または本人 保佐人に催告した場合…追認したとみなされる
本人に催告した場合…取り消したとみなされる
被補助人 補助人または本人 補助人に催告した場合…追認したとみなされる
本人に催告した場合…取り消したとみなされる
取引時には制限行為能力者
だったが、催告時には
行為能力者になった場合
本人 追認したとみなされる
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