制限行為能力者には、その保護者の同意がない場合、取引を取り消せることができます。
しかし、制限行為能力者が、契約相手に詐術(嘘をつくなど)で契約をした場合、取り消されてしまっては、安心して業務を行うことができません。
そのため、相手を保護する制度があります。
詐術
民法上では、制限行為能力者が取引の相手方に対し、自己が能力者であることを信じさせるため嘘をつくこと。欺罔(ぎもう)行為とも。
民法上では、制限行為能力者が取引の相手方に対し、自己が能力者であることを信じさせるため嘘をつくこと。欺罔(ぎもう)行為とも。
制限行為能力者が、”制限行為能力者ではない”と詐術を使った時は、取引を取り消すことはできません。
例えば、未成年者が「未成年者ではない(成年者である)」と嘘をついて取引した場合は、取り消せないということです。
ここで、制限行為能力者と取引した相手は、1か月以上の期間を定めて、追認するかどうか、催告することができます。
つまり、保護者に対して、”期間内に返事をください”と伝えることができます。
追認
取り消すことができる行為を、もう取り消さないものとし、確定的に有効なものとすることです。
取消権の放棄を意味します。追認したら取り消すことはできません。
取り消すことができる行為を、もう取り消さないものとし、確定的に有効なものとすることです。
取消権の放棄を意味します。追認したら取り消すことはできません。
催告
相手に対して一定の行為を行うよう、催促することです。
相手に対して一定の行為を行うよう、催促することです。
制限行為能力者 | 催告先 | 催告し期間が過ぎても返事がない場合 |
未成年者 | 法定代理人 | 追認したとみなされる |
成年被後見人 | 法定代理人 | 追認したとみなされる |
被保佐人 | 保佐人または本人 | 保佐人に催告した場合…追認したとみなされる 本人に催告した場合…取り消したとみなされる |
被補助人 | 補助人または本人 | 補助人に催告した場合…追認したとみなされる 本人に催告した場合…取り消したとみなされる |
取引時には制限行為能力者 だったが、催告時には 行為能力者になった場合 |
本人 | 追認したとみなされる |