宅建で出てくる制限行為能力者について、はじめての方でもわかりやすいよう、詳しく丁寧に解説します。
普段では聞き慣れない言葉についても、その都度わかりやすい言葉と併せて解説を入れています。
解説については、本、大手企業複数社で調べて掲載しています。
前回の制限行為能力者に続き、その制限行為能力者を保護する保護者についてまとめました。
未成年者の保護者は法定代理人
親(親権者)や未成年後見人を、法定代理人といいます。
未成年後見人とは、死別等により親権者がいない場合や、親がいても親権喪失等の場合に、最後に親権があった人の指定(民法第839条)または家庭裁判所の選任(民法第840条)により、置くことができる未成年者を後見(保護)する人です。
- 法定代理人は、未成年者を「代理」して法律行為をすることもできます。
- 未成年者が法律行為をするときは、法定代理人の「同意」が必要です。
- 未成年者が法定代理人の同意を得ずに単独で行った行為は、原則、取り消せます。
- この場合の取り消しは、第三者が善意でも悪意でも、どちらであっても、対抗(主張)することができます。
このときの善意は未成年だと知らないこと、悪意は未成年だと知っていること、という意味です。
取り消せる行為
- 契約時の年齢が20歳未満であること。
(注意!)上記にも書きましたが、民法の改正により、2022年4月1日から成年年齢が、20歳から18歳に引き下げられます。 - 契約当事者が婚姻の経験がないこと。
- 法定代理人が同意していないこと。
- 法定代理人から許可されていない営業に関する行為。
- 法定代理人から処分を許された財産(おこづかいなど)の範囲内でないこと 。
- 未成年者が詐術(さじゅつ)を用いていないこと。
詐術…民法上では、制限行為能力者が取引の相手方に対し、自己が能力者であることを信じさせるため嘘をつくこと。欺罔(ぎもう)行為ともいいます。 - 法定代理人の追認がないこと。
追認…取り消すことができる行為を、もう取り消さないものとし、確定的に有効なものとすることです。取消権の放棄を意味します。追認したら取り消すことはできません。 - 取消権が時効になっていないこと。
時効は、未成年者が成年になったときから5年間又は契約から20年間です。
取り消せない行為
- 下記の行為は1人でできるとされ、取り消せません。
- 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産を、その目的の範囲内で使う場合。(民法5条)例:下宿代、学費など。
- 目的を定めないで処分を許した財産を、処分する場合。(民法5条)例:おこづかいなど。
- 未成年者が単に権利を得るだけの行為。(民法5条) 例:ただで土地をもらう契約など。
- 未成年者が義務を免れる場合。(民法5条) 例:借金をなしにしてもらう契約など。
- 法定代理人から許可された営業に関する行為。(民法6条)
成年被後見人の保護者は法定代理人(成年後見人)
成年被後見人の財産に関する行為は、原則として成年後見人(法定代理人)が代理して行います。
ちなみに、成年被後見人は、判断がほとんどできない人のため、たとえ「同意」したとしても、そのとおり行動できない可能性が高いので、「同意」ではなく「代理」となっています。
取り消せる行為(成年被後見人)
- 成年後見人が、法定代理人が代理していない行為は、原則として取り消せます。
- 法定代理人の同意を得て行った行為も、取り消せます。
(ちなみに、未成年者の場合は取り消せません) - 成年被後見人でも成年後見人でも、どちらでも取り消しできます。
取り消せない行為
- 日用品の購入などの日常生活に関する行為は取り消せません。
例:食料品を買うなど
被保佐人の保護者は保佐人
被保佐人が重要な財産上の行為を行うためには、保佐人の同意か、家庭裁判所の許可が必要です。
被保佐人は保佐人の同意がなくても有効な契約ができます。
取り消せる行為(保佐人)
- 被保佐人が保佐人の同意がない場合、または家庭裁判所の許可がない場合に行った、重要な財産上の行為は取り消すことができます。
- 取り消しは、善意・悪意を問わず、第三者に対して対抗できます。
保佐人の同意が必要な重要な財産上の行為
- 元本の領収または利用すること
- 預貯金の払い戻し、貸したお金を返してもらう、お金を貸すこと(利息の定めがある場合)
- 借金をする・保証人になる
- 不動産などの、重要な財産の売買をすること
お金を貸すこと(利息の定めがない場合)、クレジット契約の締結、元本が保証されない株式などの取引も含まれます。 - 訴訟行為をすること
- 贈与、和解、仲裁の合意をすること
- 相続の承認、放棄、遺産の分割をすること
- 贈与の申込の拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の承諾、負担付遺贈の承認すること
- 新築、改築、増築、大修繕をすること
- 長期賃貸借をすること
ここでの長期賃貸借は、土地の場合は5年超(山林を除く)、建物の場合は3年超の賃貸借です。
被補助人の保護者は補助人
被補助人が家庭裁判所の審判で定めた特定の法律行為を行うときには補助人の同意または家庭裁判所の許可が必要になります。
ただ、被補助人は比較的判断能力のある人とされているため、原則的には補助人の同意がなくても有効な契約を結べます。
取り消せる行為(補助人)
- 重要な財産上の行為のうち、家庭裁判所の審判により、補助人の同意が必要とされた行為について、被補助人が補助人の同意なしに行った場合は取り消すことができます。
- 被補助人が、補助人の同意が必要な行為を同意なしに行った場合は、被補助人(本人)・補助人のいずれでも取り消せます。
- 取り消しは、善意・悪意を問わず、第三者に対して対抗できます。
- 補助人は、原則として代理権はありません。ですが、被補助人または補助人が希望し、家庭裁判所の審判があれば特定の法律行為について、補助人に代理権が与えられます。